1st 3月, 2011 - Posted by admin - コメントは受け付けていません。
看護師免許証は自分の資格を証明する大事なものです。でも、もしこの免許証を紛失してしまったら、そのときはどのように対処したらよいのでしょうか? 紛失というと、自分の不注意による場合のみを想像しがちですが、盗難に遭ったり、何らかの災害に巻き込まれたりして紛失することもあり得ます。大切な免許証ですから、日頃から決まった場所にきちんと保管するのが大前提ですが、不測の事態に備えて、紛失時にはどのような対応をしたらよいのかも知っておきましょう。 万が一看護師免許証を紛失したときには、速やかに再交付の申請をしなくてはいけません。放置すると誰かになりすまされて悪用されることもありますので、気がついたらすぐに申請を行いましょう。 申請書の提出先は、就業者の場合は勤務地を管轄している保健所、未就業者の場合は住所地を管轄する保健所です(一部の県では県庁が提出先となります)。 申請に必要な書類は、免許証再交付申請書と発行から6ヶ月以内の住民票(本籍の記載があるもの)、申立書、再交付に関する調査及び意見書(保健所や一部県においては県庁で、申請者から免許に関する情報や、紛失した時の状況などを聞き取って作成される調書)です。 免許証再交付申請書や申立書の用紙は保健所に備え付けられているものを利用しますが、パソコンでダウンロードしたものを使用することもできます。 申請に際しては、手数料として、3100円分の収入印紙を用意する必要があります。収入印紙は提出先の保健所では販売していませんので、事前に郵便局で購入して用意しておきましょう。 上記の提出書類以外で持参するものとしては、印鑑と、本人確認のための書類(運転免許証やパスポートなど、公的機関が発行した本人確認書類)があります。忘れないように用意して下さい。 免許証の登録番号がわからないと、照合に時間がかかり、再交付まで半年以上かかる場合もあります。万が一に備えて、普段から免許証のコピーを取っておいたり、番号を控えておいたりするようにしましょう。もし、登録番号がわからず困ったときは、卒業した学校や職場にも番号を控えていないか尋ねてみましょう。 また、再交付された後に前の免許証が見つかったときは、5日以内に再交付申請を行った保健所などに再交付された免許証を返納しなくてはいけません。これらの点をよく覚えておき、いざというときに慌てないようにしましょう。
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28th 2月, 2011 - Posted by admin - コメントは受け付けていません。
看護師にとって、看護師免許は自分の資格を証明するものとして大切なものです。しかし、いくら気をつけていても、免許証を破ってしまったり汚してしまったりすることがないとは言い切れません。そのような時に慌てなくて済むように、免許証を棄損したり汚損したりした場合のことも知っておきましょう。 万が一、免許証を棄損もしくは汚損してしまったら、そのときは再交付の申請をすることができます。この場合、「申請しなくてはいけない」のではなく、「申請することができる」のです。ですから、破れたり、汚れたりした免許証を持っていたらいけないというわけではありません。しかし、証明書類としてコピーを取る際に不都合が生じることもありますから、棄損や汚損の状況次第では再交付の申請をした方がよいでしょう。 申請書類の提出先は就業者の場合は就業地を管轄する保健所、未就業者の場合は住所地を管轄する保健所になります(一部、県庁が提出先となっている県もあります)。 提出書類は、免許証再交付申請書と住民票(本籍の記載があるもの)、その時点で持っている棄損もしくは汚損した免許証、再交付に関する調査及び意見書(保健所や一部県においては県庁で、申請者からの聞き取りなどによって作成されます)です。 申請用紙は保健所に備え付けられているものを利用しますが、パソコンでダウンロードしたものを使用することもできます。 申請に際しては、手数料として3100円分の収入印紙を用意する必要があります(収入印紙は保健所では販売していません。事前に郵便局で購入します)。また、再交付申請と同時に書き換え交付申請を行う場合は、それぞれに申請書が必要となり、手数料もそれぞれに発生しますので注意して下さい。 上記の提出書類以外に持参するものとしては、印鑑と、本人確認のための書類(運転免許証やパスポートなど、公的機関が発行した本人確認書類)があります。忘れないように用意しましょう。 また、免許証が読み取りにくくなっている場合は、免許証のことがわかる資料、例えば、免許証のコピーや登録番号、登録日などをメモしたもの、国家試験の合格証書などを持って行くと、手続きがスムーズに行えます。 とは言え、免許証が再交付されるまで数ヶ月かかることもあります。免許証を提示する必要が生じてから慌てないで済むように、もし再交付するつもりがあるのなら、早めに申請するようにしましょう。
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28th 2月, 2011 - Posted by admin - コメントは受け付けていません。
女性の看護師の場合、看護師免許を登録した後、結婚や離婚によって姓などが変わるということがよくあります。その場合、免許証の登録事項も変わることになりますので、厚生労働大臣宛に書き換えの申請を行わなければなりません。 看護師は女性が多い職種ですから、結婚時に姓が変わるため、書き換え申請の件数が多いだろうと想像されるかもしれませんが、実は、他の職種の女性よりも経済的に自立できる人が多く、しかも勤務時間が不規則なため、離婚での書き換え申請も多いのです。 免許証の書き換え申請は、結婚または離婚に際して改姓する場合など、戸籍に変更が生じた日から30日以内に行う必要があります。遅延した場合は申請時に併せて理由書も提出しなくてはならなくなりますから、忙しくても忘れずに手続きをとるようにしましょう。 申請書類の提出先は、就業者の場合は勤務地の保健所、未就業者の場合は住所地の保健所になります(一部、提出先が県庁の県もあります)。 書き換え申請の際に持参するものは、看護師免許証と発行から6ヶ月以内の戸籍謄本又は抄本(日本国籍を有しない場合は、代わりに外国人登録原票記載事項証明書を持参します)、それと印鑑です。 手数料は免許登録税として変更事項1件につき収入印紙1000円分が必要となります。つまり改姓と同時に本籍も変わる場合は、2000円分必要になるということです。提出先の保健所では収入印紙が手に入りませんから、事前に郵便局で必要な金額分をきちんと購入しておきましょう。 申請に使う用紙は、籍(名簿)訂正・免許証書き換え交付申請書です。用紙は保健所に備えられていますが、パソコンでダウンロードしたものを使うこともできます。 新規申請の場合と同じく、免許証を窓口に取りに行く自治体と郵送される自治体があります。もし郵送されるのであれば郵送に必要な切手も用意しておかなければなりません。保健所では切手を買うことができませんから、提出先の自治体がどちらなのかをきちんと調べておきましょう。 新しい免許証が発行されるまで数ヶ月かかる場合もあります。申請するときには免許証の番号を控えておき、免許証のコピーもとっておくようにしましょう。これを怠ると、不測の事態が起きたとき、対処できず慌てることになります。後で困ることの無いよう十分注意しましょう。
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28th 2月, 2011 - Posted by admin - コメントは受け付けていません。
看護師の国家試験に合格すると、晴れて看護師免許を取得することができます。しかし、国家試験に合格しただけでは免許証は交付されません。もちろん、合格証書を免許証の代わりにすることもできません。看護師免許を手にするためには、きちんと形式に則った申請を行う必要があるのです。 合格がわかった時点で申請は可能となりますが、原則的には手元に届いた合格証書をきちんと確認した後、申請の手続きを行います。 免許申請を行うと、合格者は「籍」と呼ばれる名簿に登録されます。看護師の場合は、厚生労働大臣の下で看護師籍に登録されることになります。 登録される事項は、登録番号、登録年月日、本籍地都道府県名または国籍、氏名、生年月日および性別、試験合格年月、免許の取り消し又は業務停止の処分に関する事項、その他厚生労働大臣の定める事項です。看護師免許の申請書類を提出する先は、管轄の保健所です(一部提出先が県庁になっている県もあります)。 申請に必要な書類は、免許申請書と発行から1ヶ月以内の医師の診断書、発行から6ヶ月以内の戸籍抄本又は謄本(日本国籍を有していない場合は、代わりに外国人登録原票記載事項証明書を用意します)、登録済証明書用はがき(50円分の切手を貼り、自分の住所、氏名を宛先欄に記載しておきます)、そして収入印紙9000円分です。 申請書や診断書の様式は決まっており、パソコンでダウンロードしたものか、学校や養成所に配布されているものを利用します。 申請の際、特に注意が必要なのは、収入印紙を用意する点です。収入印紙は登録免許税の支払いに必要なのですが、提出先の保健所では販売していません。事前に郵便局で購入して用意しておく必要があるので注意しましょう。 保健所へ申請書類を提出しに行く際は、印鑑を持参すると、万が一書き間違いや不備があったとき、その場で訂正することができます。合格証書に関しては持参しなくても申請が可能ですが、持参しておくといざというとき困りません。一応持って行くものの中に入れておきましょう。 なお、交付された免許証を窓口まで取りに行かなければならない自治体と、郵送されてくる自治体があります。自分の住んでいる自治体ではどのような取り扱いになっているかをきちんと調べ、郵送になっている自治体では郵送用の切手を申請に際し用意しておくことも忘れないようにしましょう。
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28th 2月, 2011 - Posted by admin - コメントは受け付けていません。
看護師として仕事をするなら、まずは看護師免許を取得しなければなりません。なぜなら、看護師の仕事は、看護師の資格を持った人にしか行うことが許されていない特別な仕事だからです。 では、看護師免許を取得するにはどのようにしたらよいのでしょうか? 看護師は国家資格です。そのため、国家試験に合格し、免許を交付してもらわなければなりません。ですから、まずは受験資格を得ることから始めましょう。 受験資格を得る方法として最も多くの人が選ぶのが、文部科学大臣もしくは厚生労働大臣指定の看護師養成校で学ぶという方法です。なぜなら、看護師養成校で3年以上学んだ人や、看護師養成校を卒業もしくは卒業見込みである人は、それだけで国家試験の受験資格が得られるからです。 次に、各自治体で行われる試験に合格して准看護師資格を取っておくという方法も考えられます。准看護師として3年以上の実務経験がある人や高校卒業後に准看護師免許を取得した人で、指定学校や養成所で2年以上の課程を修業した人にも受験資格が与えられるからです。 更に、新しい規定では、准看護師として10以上就業した経験のある人は、通信制の看護師養成校で2年学べば受験資格が与えられるようになりました。ですから、「何よりもまず現場で看護の仕事をしたい」と考えている人にはこのような方法が向いているかもしれません。 また、外国籍の人でも受験資格を得る方法はあります。外国の看護師養成校を卒業するか、外国で看護師免許を取得するかして、厚生労働大臣に知識や技能の上で十分な資格があると認められれば受験することが可能になります。もちろん言葉の面などクリアする点はありますが、国籍だけであきらめる必要はないのです。 さて、受験資格を満たしたら、次は受験のための勉強です。受験科目は10の分野からなり、その内訳は「看護学」に関するものが7科目と「人体の構造と機能」「疾病の成り立ちと回復の促進」「社会保障制度と生活者の健康」の3科目です。出題範囲が広いため大変ですが、どれも看護師として必要な知識ですから、心して勉強しましょう。 そして、このような流れのゴールにあるのが国家試験の本番です。看護師の国家試験は毎年2月後半の日曜日に行われ、問題数は240問、満点は300点となっています。評価としては、必修問題を80%以上クリアすることが絶対条件となっています。その上で一般問題、状況設定問題を合わせた点数が規定以上であれば合格となります。合格基準は毎年変わりますが、だいたい60%後半~70%前半がボーダーラインだと考えればよいでしょう。 こうして試験に合格すれば、晴れて看護師免許を取得することになります。看護師免許は生涯免許です。一生ものの免許取得に向けて精一杯がんばりましょう。
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28th 2月, 2011 - Posted by admin - コメントは受け付けていません。
看護師の資格は国に認められた国家資格です。そして、保健師助産師看護師法第18条の規定に基づいて行われる国家試験に合格した者に対して、その証として厚生労働大臣より交付されるのが「看護師免許」なのです。 看護師として働こうと考えた場合、上記のような国家試験に合格して看護師免許を取得するか、各自治体が実施する試験に合格して准看護師の資格を取得する必要があります。それは、看護の仕事が資格の無いものが携わることのできない専門的な業務だからです。 しかし、看護師免許を取得するための国家試験は誰でも受験できるというものではありません。受験資格を与えられるのは、文部科学大臣もしくは厚生労働大臣指定の看護師養成校で一定期間以上の勉強をした人や、一定期間以上准看護師として現場で働いた人だけなのです。 また、看護師の免許を取得するためには幅広い知識が要求されます。10の試験科目からなる国家試験を通らなければならないからです。 出題分野は看護師の仕事のベースとなる看護学の分野だけでなく、人体の構造と機能に関する分野、疾病の成り立ちと回復の促進に関する分野、社会保障制度と生活者の健康に関する分野など多岐にわたります。看護師として活躍するためには、医療に関する幅広い知識が必要となるわけです。 とは言え、受験できる機会を与えられた人たちは、本気で看護師として仕事をしたいと考え、日夜努力続けてきた人たちばかりです。そのため、合格率は毎年90%前後と大変高く、安定しています。 ですから、大変難しい試験ですが、きちんと日々勉強を続けていれば受からない試験ではないと言えます。 看護師免許は生涯免許です。一度手にしたらその後は更新する必要が無く、一生看護師として働くことが許されるという特別な免許なのです。そのような免許を無駄にするのはとてももったいないことだと思いませんか? 免許は持っているだけでは意味がありません。活かしてこその免許なのです。自分にしかできない看護をするために、この大事な看護師免許を活かす努力を続けて下さい。
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